大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3397 判決

主 文

原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を懲役三月罰金二万円に処する。

但し、本裁判確定の日より二年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは、金二百円を一日に換算した期

間被告人を労役場に留置する。

当審における訴訟費用は、これを三分し、その一を被告人に負担させる

ものとする。

本件公訴事実中食糧管理法違反の点については被告人を免訴する。

理 由

弁護人板倉初太郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条に当らな

い。

職権で調査すると本件公訴事実中食糧管理法違反の点(第一審判決認定事実中第

四の事実)は、昭和二七年政令一一七号により大赦があつたから刑訴四一一条五号

四一三条但書四一四条、四〇四条、三三七条三号により原判決及び第一審判決中被

告人に関する部分を破棄し、この事実については、被告人を免訴するものとする。

よつて第一審判決の確定した大赦に当らない事実(第一審判決判示第三の事実)

に法令を適用すると被告人の各所為は何れも物価統制令三条、七条、三三条、昭和

二七年四月法律第八八号四条、昭和二三年一〇月農林省物価庁告示九号罰金等臨時

措置法二条に該当するから物価統制令三六条の規定により懲役刑と罰金刑とを併科

することとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四七条、一〇条、四

八条により併合罪の加重をした刑期並びに罰金額の範囲内において被告人を懲役三

月罰金二万円に処し、犯情懲役刑の執行を猶予するのを相当と認め刑法二五条によ

り二年間その執行を猶予するものとし、右罰金を完納することができないときは、

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金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置するものとし、当審における

訴訟費用については刑訴一八一条によりその三分の一を被告人に負担させるものと

する。

以上は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 岡琢郎出席

昭和二七年一二月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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